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近頃、「法務省認可特殊法人」という実在しない機関名を詐称して「電子消費者契約民法特例法上の法務省認可通達書」といった実在しない制度を通知し、金銭を騙し取るといったケースが増えております。 法務大臣の許可した債権回収業者が、「有料番組未納料金」、「電子消費者契約通信未納利用料」などと称するものを請求することは一切ありません。 心当たりのない請求には一切応じることのないよう、また、業者へ問合せ等の連絡を取ると、電話番号等の個人情報を知られてしまうおそれがあります。 たとえ業者側から連絡があっても、名前・住所・電話番号・勤務先等の個人情報は絶対に知られないようにしましょう。 ![]() (クリックして拡大して見てください。) |
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